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平成21年9月11〜13日
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旭川商工会議所創立90周年事業として「旭川ものづくり博覧会」が開催され、旭川のものづくりに関わる各企業が集りました。旭川印刷製本工業協同組合も参加して多くの市民の皆さんに楽しんでいただきました。旭川の印刷・製本コーナーでは旭川における印刷の歴史の紹介。印刷物の紹介など。エコへの取り組みでは各企業が取り組むエコ活動をパネルで紹介。MUD(ユニバーサルデザイン)の紹介と体験コーナー。オンデマンド実演コーナーで希望者をその場で撮影しカレンダーにするプリントサービスでは、終始行列が出来ていました。抽選コーナーも大賑わいでした。 |
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説明会報告
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平成21年3月20日
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去る、2月20日ときわ市民ホール(多目的ホール)にて「業態変革実践プラン−全印工連2010計画」の説明会を、セールス部会と経営・教育・技術委員会合同で開催し、北印工組からは岡部理事長と伊藤専務理事にお越し頂きました。
得永委員長から本日の講師を務める理事長などの紹介の後、さっそく2010計画全般に渡っての説明を行いました。後半の映像を用いた場面では音声が途切れたため、岡部理事長と谷川支部長の機転と美声(?)で、シナリオを映像にあわせて読み上げるというハプニングもありました。
理事長を囲む意見交換会では、活発な意見の交換があり岡部理事長・伊藤専務理事・谷川支部長・植平副支部長の4人が質問に答えるかたちで行いました。参加者からは2010計画に関する考え方や、組合に対する質問などがあり4人のパネラーは活発な意見に真剣に答えていた。
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経営・教育・技術委員会 委員長 得永理事
担当三役 植平副理事長
セールス部会 会長 池田 稔
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印刷業界では「印刷におけるバリアフリー」をテーマにして主に色覚障がい者の方々に見やすい印刷物の普及に努めてきました。 |
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知的財産権セミナー開催
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デジタル化・ネットワーク化の進展で、知的財産権をめぐるトラブルが多くなってきています。印刷業界としてどのように対応していくのか、知的財産権の知識が必要となってきており、セミナーを開催しました。
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一般の印刷取引はどのような契約関係になるか
一般的な印刷取引の場合、印刷会社と得意先の契約関係は請負契約に属すると考えられます。請負契約とは、当事者の一方がある仕事(目的物)の完成を約束し、相手方がその仕事の結果に対してその当事者に報酬を与えることを約束する契約です。
印刷会社の場合、例えば「カタログ3万部」とか、「○○キャンペーン告知用webページ一式」などといった契約の目的物を完成させ、それを得意先に納入すれば、契約上の義務を履行したことになります。したがって、得意先からの受注代金は、この目的物に対して支払われることが基本となります。
印刷請負契約における印刷用データの位置付け
印刷請負業務の工程においては、テキストデータ・画像データ(写真・イラスト等)・DTPデータ等の印刷用データや、版下・製版フィルム等の印刷用原版等、様々なものが制作されます。これらは、印刷請負契約の目的物(納品物)の制作過程で生じる中間生成物であり、その所有権は、基本的に印刷会社にあると考えられます。印刷工程で生じた中間生物自体は契約の対象外であり、得意先に引き渡す義務はありません。ただし、印刷用データや印刷用原版自体が請負契約の目的物である場合は、得意先に対してそれらを納品する義務があることは言うまでもありません。
ところで、所有権とは、ある特定の物を法令の制限内において自由に使用・収益・処分する権利であり、この場合の「物」とは(全面的な支配に適するという主旨で)有体物を指しています。したがって、印刷用データのような無体物は、一般的な法解釈によれば、所有権の対象とはなりません。しかし、印刷用データは、コンピュータのメモリやMOなど、常に何らかの記録媒体に固定されており、有体物と同様に、対象を特定してそれを全面的に支配することが可能であることから、ここでは事実上の所有権と同視するという意味で、わかりやすく所有権という言葉を用いています。
見積書の「データ作成費」「製版フィルム代」等の位置付け
見積書の中に「データ作成費」「製版フィルム代」といった項目があるからといって、直ちに印刷用データや印刷用原版の所有権が得意先に帰属することにはなりません。これらは、印刷用データや印刷用原版を制作するにあたり印刷会社が投入する技術料、ノウハウ料、加工料といった意味の、いわゆる作業賃を、便宜上見積項目立てしただけであり、それに伴って生じた中間生成物の所有権を譲渡するための対価を意味するものではないからです。
中間生成物の保管・廃棄はどのように考えれば良いか
印刷会社が、印刷用データや印刷用原版を保管する場合がありますが、それは、印刷会社が将来の再版受注や、印刷用データや印刷用原版を活用した新規受注を期待して、自主的に保管しているにすぎません。また、印刷用原版の廃棄にあたって、事前に得意先に連絡したり、あるいは引渡す場合がありますが、これは、ビジネス上の儀礼として事前連絡・確認しているにすぎません。本来、中間生成物の所有権が印刷会社にある以上、その処分は印刷会社の裁量に任せられていると考えられます。 |
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平成20年10月28日 |
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支 部 長 様 |
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北海道印刷工業組合
理事長 岡部康彦 |
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公正取引委員会からの調査結果の通知について |
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拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は、組合事業推進に格別のご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、6月18日に公正取引委員会北海道事務所に対して、主要製紙メーカーによる印刷用紙の一斉値上げについて、独占禁止法の「不当な取引制限」に抵触する疑いがあるとして調査の要請を行ったことはご報告のとおりです。
このたび、公正取引委員会事務総局北海道事務所から、調査の結果、現段階では独占禁止法上の問題とすることは困難であり、措置はとらなかったとする内容の通知(別紙参照)がありましたので、取り急ぎご報告いたします。
敬具
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通知書
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6月18日事態を究明すべく
公正取引委員会へ依頼 |
私たち道内印刷組合員300社が、このほど、公正取引委員会北海道事務所に「主要製紙メーカー用紙価格一斉値上げに関する調査」を6月18日に依頼いたしました。
印刷用紙を製造する主要製紙メーカーは、5月21日あるいは6月1日以降の出荷分から15%以上の大幅値上げを一斉に実施するとの新聞報道が行われ、実施されております。
この値上げは一昨年の春以降4度目の値上げとなり、私ども道内中小印刷業は、道内経済の厳しい環境下に置かれ、道内印刷需要が減少を続けるなか、有益な印刷製品やサービスの供給のため、人員の削減をはじめ賃金やさまざまな製造コストの削減など企業努力を続けておりますが、一昨年以降の度重なる用紙値上げと印刷インキをはじめとする印刷諸資源の高騰は企業努力の限界を超え、経営面においては危機的な状況にあるといっても過言ではありません。
このような状況の下、主要製紙メーカーは一昨年の春以降4度目の大幅な値上げを強行に実施しております。
私どもの上部団体であります全日本印刷協業組合連合会が所属する社団法人日本印刷産業連合会では、製紙メーカーから値上げの根拠となる説明を受けておりますが、パルプ、古紙、重油等の原燃料価格の高騰が主な理由であり、各社の経営指標等は示されておりません。
各社の収益構造はそれぞれ異なる筈であるにもかかわらず、同一の値上げ幅での実施は、健全で透明性かつ公平性のある価格体系が求められているなか、とうてい理解できるものではありません。
北海道印刷工業組合では、今後さらに原油価格の値上げがすすめば、秋にも用紙の再値上げが予想されのではないかと思案しながら、道民の皆様に少しでもご理解をいただくために、北海道新聞の全道版に意見広告を6月24日付けで掲載します。
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意見広告(北海道新聞社掲載)
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◆印刷物ご発注に関するお願い◆
値上げに関する文章の取り扱いについて
印刷用紙値上げに対し、各社より文章をお得意先に配布されていることと存じますが、次の点にご留意くださいますようお願いします。 |
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値上げに関する文書(組合からの参考文書)などが配布されたりしておりますが、使用を強制するものではありません。 |
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値上げに関する文書(組合からの参考文書)などが配布を契機として、組合員間で協調行動をとられることは、独占禁止法上問題となります。 |
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文章発行人は、全印工連・北印工組・企業名の連名、北印工組・企業名の連名のどちらでも構いません。
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